府中市議会 2022-06-17 令和 4年第4回定例会( 6月17日)
府中市内の中学校に通う男子生徒が同級生に暴力を伴ういじめを受け、その影響で精神疾患になり不登校にもなっている件で、市教委は、これを国のいじめ防止対策推進法で定める重大事態と判断し、昨年9月に第三者委員会を設置したわけです。これは3月15日の中国新聞報道によるものです。 私は、3月議会の最終日の3月22日に、この経緯の説明を求める動議を出しました。
府中市内の中学校に通う男子生徒が同級生に暴力を伴ういじめを受け、その影響で精神疾患になり不登校にもなっている件で、市教委は、これを国のいじめ防止対策推進法で定める重大事態と判断し、昨年9月に第三者委員会を設置したわけです。これは3月15日の中国新聞報道によるものです。 私は、3月議会の最終日の3月22日に、この経緯の説明を求める動議を出しました。
○教育部長(門田雄治君) 府中市では、平成25年に法整備されたいじめ防止対策推進法に基づいて、平成26年9月に、議員御紹介の府中市いじめ防止対策推進協議会等設置条例を策定しております。実際の運営に着手して、約10年が経過しておりますけれども、現在もこの協議会は機能しております。
◆32番(池上文夫) 冒頭私が言いました広島市内の中学校の新聞の切り抜きを今ここに見て言っているんですが,この学校は,今教育委員会が言われたいじめ防止について,国のいじめ防止対策推進法に基づいて各学校に設置されているいじめ防止委員会,これもあったようであります。しかし,一度も開かずに,市教委へも報告してなかったと。一連の事実がいじめに当たると認識がなかったら,開く必要はないわけですね。
○教育長(平谷昭彦君) まず、平成25年に施行されたいじめ防止対策推進法、あるいは、同年示されたいじめの防止等のための基本的な方針に基づいて、府中市では平成26年5月に府中市いじめ防止基本方針を定めまして、ささいな兆候であってもいじめとして積極的に認知をする、そして早期対応につなげていくことで、取り組みを進めているところでございます。まずは見逃さない、そこが大事でございます。
いじめを背景とした生命や心身に重大な危険が生じた事案が社会問題化する中、平成25年9月にいじめ防止対策推進法が施行されました。本市では、同法に基づき、平成26年8月に東広島市いじめ防止基本方針を策定し、それに基づいて各校の実状を踏まえながら市内全ての学校ごとに学校いじめ防止基本方針を策定し、いじめの防止、いじめの早期発見及びいじめへの対処等を推進しております。
2013年9月には,大津市のいじめ事件をきっかけに,いじめ防止対策推進法が議員立法により成立,施行されました。制定から6年が経過する中でも,いじめに関する深刻さはその度合いを増している現状があります。 何点かお尋ねします。 まず,市内の小・中・高等学校における,ここ数年のいじめの状況についてお聞かせください。
これは、いわゆるいじめ防止対策推進法に基づいてそれぞれ条例設置して行っているものでございまして、役割が違うということで、委員ご指摘のいじめをどうしていくかについては、いじめ防止対策委員会が中心に行うという枠組みになっておりますのでご理解いただけたらと思います。
学校いじめ防止委員会は,いじめ防止対策推進法第22条により,いじめの防止等に関する措置を実効的に行うために,各学校への設置が義務づけられているものです。その構成員は,校長,教頭,生徒指導主事等の教諭のほか,心理,福祉等に関する専門的な知識を有する者等となっています。
特に,大津市の中2いじめ自殺事件を受けては,効果的に機能しなかったとして教育委員会制度を見直すきっかけとなり,またその後の2013年平成25年にはいじめ防止対策推進法が成立し,これを受けて文部科学省ではいじめの防止等のための基本的な方針を策定しましたが,いじめが原因と思われる自殺はなくなっていないのが現状です。
本事案に関する市長としての対応についてですが,市長は,事案発生当初,教育委員会から報告を受け,いじめ防止対策推進法第28条第1項の規定により,教育委員会及び当該中学校が調査を行うということについて,了承されました。また,いじめの事実の全容の調査結果の公表時にも,教育委員会から報告を受けました。
2013年平成25年9月28日に施行されたいじめ防止対策推進法においては,いじめは,児童等に対して,当該児童等が在籍する学校に在籍している等,当該児童等と一定の人間関係にあるほかの児童等が行う心理的または物理的な影響を与える行為,インターネットを通じて行われるものも含むであって,当該行為の対象となった児童等が心身の苦痛を感じているものと定義しました。
しかし,平成25年に施行されたいじめ防止対策推進法によって,各自治体や,もしくは学校において,それに対する,いじめに対する対策を考えなさいという内容がございます。
さらに,平成25年にいじめ防止対策推進法が公布され,いじめの定義が,児童等に対して,当該児童等が在籍する学校に在籍している等当該児童等と一定の人的関係にある他の児童等が行う心理的または物理的な影響を与える行為であって,当該行為の対象となった児童等が心身の苦痛を感じているものと変わりました。平成18年度の定義から,心理的・物理的な攻撃から心理的または物理的な影響と変更があることが見てとれます。
特に、平成25年6月にいじめ防止対策推進法が制定されて以降は、それまで以上に、いじめがどの子供にも、どの学校においても起こり得るという認識のもと、各小・中学校に対して、生徒指導上の問題が発生した際、初期段階ではなかなかいじめとしては明確に認知しにくい事案であっても、いじめとして認知して、見逃すことなく適切に対応するよう指導してきております。
との答弁がなされ、また、「いじめ防止対策推進法第30条に基づく再調査のための体制を市長部局に働きかけ、早期に全市的に取り組む姿勢と体制をつくるべきである。」との意見が出されたところであります。
2、条例の内容でございますが、(1)調査委員会の所掌事務につきまして、調査委員会は、いじめ防止対策推進法第28条第1項に規定する重大事態について、当該重大事態に係る事実関係を明確にするための調査を行い、その結果を教育委員会に報告するものとし、(2)組織につきましては、調査委員会は委員6人以内をもって組織し、ア、弁護士のほか、イからオまでに掲げる者のうちから教育委員会が委嘱し、または任命することとし、
次に、委員より、議案第174号にかかわり、尾道市いじめ防止対策委員会条例案と過去のいじめ防止の取り組みの違いについてただしたのに対し、理事者より、いじめ防止対策推進法に基づき、今後はいじめ防止等の対策を推進するための組織を常設し、重大な事案が発生した場合、調査を行うと答弁がありました。
すなわち,議第138号福山市いじめ問題調査委員会条例の制定については,福山市立小学校,中学校及び高等学校に在籍する児童及び生徒のいじめによる重大事態に係る事実関係を明確にし,かつ,当該重大事態と同種の事態の発生の防止に資するため,平成25年6月に公布されたいじめ防止対策推進法及び平成26年4月に制定した福山市いじめ防止基本方針に基づき,福山市いじめ問題調査委員会を設置することに伴い,委員会の目的及び
次、2項目めに移りますけれども、国のいじめ防止対策推進法に基づきまして、ことし6月12日に、庄原いじめ防止基本方針というものが策定されております。17日には、庄原市学校・警察連絡協議会が開催され、全国的には命を奪うまでのいじめが存在し、そこに至るまでの過程において、寒々とした人間関係を垣間見ることもあります。本市のいじめ防止に向けました重点取り組みについて、お尋ねをいたしたいと思います。
昨年の6月,いじめ防止対策推進法の公布を受け,本年4月に福山市いじめ防止基本方針を策定し,いじめの防止等のための基本的な考え方,本市におけるいじめ防止等に関する取り組み,重大事態への対処等,基本的な方向性を示しました。 各学校においても,本年度,学校いじめ防止基本方針を策定し,望ましい集団づくりやいじめ撲滅キャンペーンを実施するなど,未然防止に取り組んでおります。